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東京高等裁判所 昭和39年(行コ)47号 判決 1965年3月25日

控訴人 千葉地方法務局一宮支部登記官

訴訟代理人 舘忠彦 外一名

被控訴人 斎藤昌子 外一名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は主文第一項同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張は、原判決事実欄に記載するとおりであるからこれを引用する。

理由

本件に対する当裁判所の判断は、原判決の理由に掲げられたところと同一であつてさらに附言を要しないからここにこれを引用する。

そうすると本件登記申請は控訴人において受理すべきものであることは明らかであるから、これを却下した控訴人の決定は違法であり、これを取り消した原判決は相当というべく、本件控訴は理由がない。

よつて民訴法三八四条一項、九五条八九条に則り主文のとおり判決する。

(裁判官 三渕乾太郎 伊藤顕信 土井俊文)

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